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◆ 工学部のある先生からの苦情(2006.8.28)

本日の16時過ぎに「○○○ ○○○」という本が県立図書館に返却されている。これは図書館の本だから、取ってきて下さい」と言われ、急遽県立図書館まで行って、受け取ってきました。

当該の図書は私が特別貸出を受けているものです。「県立図書館まで取りに行くこと」を命ずるのは、越権行為である。
私が「県立図書館まで取りに行けばいいんですか」と尋ねたことに対し、「はい」との返事でしたので、急遽当日の"研究"を中止して取って参りました。

尚、この図書は、かつては同じ学科の違う研究グループの大学院が見せてくれるように行ってきたときに、一筆書かせて持ち出させました。その紙が見当たらないので、その大学院生は返してくれたと思います。他の学科の大学院生に貸したような覚えもあり、すると、そのときに記録を残さなかった訳で、私の管理が悪いということになりますね。

"研究の一環"としての図書管理なら、当然行うべきことですが、研究の段取りに関しては裁量は研究者にある。もっとも、業務命令で研究の計画を変更せざるを得ない場合もあるが、図書の係りの方に任命権があるとは到底思えない。


[図書館からの補足説明]
徳島大学で購入された図書はすべて図書館の蔵書として扱います。しかし研究費で購入された図書のうち、当面の教育・研究に必要な図書は「特別貸出」と称して返却期限を設けずに、当該の研究室に貸出しています。

◆ 図書館からの回答
県立図書館から電話連絡では、徳島大学図書館の図書が県立図書館に返却されたということでした。間違って返却されることはよくありますので、当該図書の貸出者をコンピュータで調べたところ、先生の名前がありました。その時貸出種別が一般貸出ではなく、特別貸出であることに気がつきませんでした。その時の担当者は一般貸出の図書が間違って県立図書館に返却されてしまった場合の対応してしまいました。申し訳ありませんでした。

なお、特別貸出の図書は、先生が管理していただかないといけませんので、よろしくお願いします。

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◆ 工学部のある先生からの意見(2006.8.28)

メールマガジン「すだち」2006/7/24 No.18の「ペナルティは不当」(※)という意見に対し、反対の考えを述べさせて頂く。

この「ペナルティーは不当」という言い分は、権利の乱用に他ならない。他人が不利益を被ってい る場合には、権利は制限される。中学では、「公共の福祉」という言葉を習っているはずである。

他者が不利益を被らないのが目的であって、罰として不便を感じさせることが目的となってはいけない。そのために、然るべき方法で返却の催促がなされるのが、図書貸出の制限の前にあるべきである。現状は知らないが、電話で催促できるかどうかは、実際の事務量等にも依存するところであろう。(図書館側からの説明は、普通に手続きを踏んだ上でのことだとなっていはいますが、トータルの仕事量と比べて妥当なところだということも納得させて欲しいところです)

「ペナルティーは不当」と訴えている者は、他者が不利益を被るのは、可能性に過ぎないといっている。他者が不利益を被った場合、「図書館に迷惑を掛けずに補償できるのか?」と問い返したい。もっとも、実際に困っている人が沢山いるという図書館側からの回答で「可能性に過ぎない」ということは否定はされている(具体的にどんな害があったかは、記しようがないのは当たり前だが)。

「疑わしくは罰せず」というのは、刑法の話である。問題を摩り替えるな! 上に書いたように、実害は補償されるべきである。実害に対して、「自分は刑事的には罪がないから、損害補償に対しても責任は免れる」というのは、ガキの甘えかもしれないし、大人の狡猾さとして行われるものかもしれないが、大学に似つかわしくないことだけは確かである。

以下は蛇足である。実際に図書の返納の著しい遅滞等があった場合、それを行ったものは「迷惑を掛けた」という認識があるため、「ペナルティーは不当」などとは言わない。すると、不当だと感じたものは、ほんの軽微ことに過ぎなかったのであろう。だが、「言った者勝ち」の風潮のなか、「ペナルティは不当」という意見が公開されることにより、著しい遅滞等を行ったものが「権利、権利。義務、義務」と言い出してしまうわなー。やれやれ。

(※)「すだち」18号の「交流の広場」に掲載した意見。 (
18号バックナンバー

◆ 図書館からの回答
ご意見ありがとうございます。図書の返却遅れが少しでもなくなるよう今後も有効な方法を考えてまいりますので、よろしくお願いいたします。